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個人情報保護法とプライバシーマーク取得について、解説します。 JISQ15001、 取得方法、審査、更新、内部監査にも、ふれたいと思います。

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・Webサイトにおいてトップページから一回程度の操作で到達できる場所に継続的に掲載すること

・事務所の窓口などに継続的に掲示すること、または備え付けること

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・本人から同意することを口頭または書面で確認すること

・同意することが明記され、本人が署名または記名押印した申込書などの文書を受領して確認すること

・本人から同意する旨のメールを受信すること

・本人がWebサイト上で同意を意味するボタンをクリックすること

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・利用目的を明記した契約書などの書面を相手方に渡すこと、または送付すること(契約書などの文書のどこに利用目的が記載しているかを伝え、本人が目にできるように留意する必要があある)

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・自作のWebサイト(トップページから1回の操作で到達できる場所)に掲載すること

・自社の店舗や事務所内でポスターなどで掲示すること

・パンフレットなどを備えておくことまたは配布すること

・店舗販売において、店舗の見やすい場所に掲示すること

・通信販売において、通信販売用のパンフレットなどに記載すること

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・面談で、口頭で通知するか、チラシなどの文書を渡すこと。

・電話で、口頭で通知するか、自動応答装置などで通知すること

・距離をおいた相手に、電子メールやFAXなどで送信すること、または文書を郵便などで、送付すること

・電子商取引で、取引の確認のために自動応答の電子メールに記載して送信すること

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