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個人情報保護法とプライバシーマーク取得について、解説します。 JISQ15001、 取得方法、審査、更新、内部監査にも、ふれたいと思います。

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・従業者が、個人データの安全管理措置の規定に従って業務を行っていることを定期的に確認せず、その結果個人データが漏洩した場合

・社内ルールに違反して個人データが格納されているノートパソコンや記録媒体が繰り返し持ち出されていたが、それを放置し、その結果、紛失により個人データが漏洩した場合

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・公開されないはずの個人データが、事業者のWebサイトの画面上で不特定多数に向けて公開されており、その状態を個人情報取扱事業者が放置している場合

・組織変更にともない、個人データにアクセスする必要がなくなった従業者が個人データにアクセスできる状態を個人情報取扱事業者が放置し、その従業員によって個人データの漏洩が発生した場合

・個人データに対するアクセス制御が行われず、アクセスを許可されていない従業者が個人データを入手して漏洩した場合

・個人データをバックアップした媒体が、許可されていない者によって持出し可能な状態であり、実際にその媒体が持ち出された場合

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・不当要求の被害を防止するため、総会屋などの個人情報を取得しており、利用目的を通知または公表すると、逆恨みなどで被害を受けるおそれがある場合

・利用目的を通知または公表すると、個人情報取扱事業者が行う新商品の開発内容や営業のノウハウといった企業秘密が明らかになる場合

・公開手配を行わずに、被疑者に関する個人情報を、警察から被疑者に立ち回りが予想される個人情報取扱事業者に限って提供する場合

・警察から個人情報を受け取った事業者が、利用目的を通知または公表すると、捜査活動に重大な支障を及ぼすおそれがある場合

・商品やサービスなどの販売や提供において、利用目的が商品やサービスを確実に販売・提供することである場合(商品の配送)

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・インターネット上で本人が自発的に公表している個人情報を取得する場合

・電話による問い合わせやクレームのさいに、本人が自発的に提供した個人情報を取得する場合(本人の確認や問い合わせに対する回答の目的でのみ個人情報を取得した場合を除く)

・個人情報の第三者提供を受ける場合

・個人情報を取り扱う業務の委託を受けて、個人情報を取得する場合

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・税務署長に対する支払調査書等の提出(所得税法)

・親会社の監査役の子会社に対する調査への対応(会社法)

・急病などの緊急事態のさいに、本人について、血液型、家族の連絡先などを医師や看護師に提供する場合

・私企業間で、意図的に業務妨害を行う者の情報を交換する場合

・健康保険組合の保険者が健康診断などの保険事業について、精密検査の結果や受信状況の情報を、健康増進策の立案や事業の効果の向上を目的として疫学研究または統計調査のために、個人名を伏せて研究者に提供する場合

・事業者が、税務署の職員などの調査に対し、個人情報を提出する場合

・警察の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合

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