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個人情報保護法とプライバシーマーク取得について、解説します。 JISQ15001、 取得方法、審査、更新、内部監査にも、ふれたいと思います。

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プライバシーマークの運用をすべて代行するというコンサルがある。

それは、ルール違反で、
発覚すると審査が即刻打ち切られ、1年間は再度の申請が不可能になる。
と言っているコンサルがいる。

「プライバシーマーク付与適格性審査に関する標準約款」
第8条4項
甲(審査員・審査機関)は次のいずかれに該当する場合は、審査を打切ることができる。
二 乙(Pマーク申請事業者)以外の者が審査に立ち会った場合

とあることから、ルール違反であると思う。

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